資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等

会社法 第74条(議決権の代理行使)

分野:募集による設立

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 代理権授与の都度性:代理権の授与は創立総会ごとに必要。包括的授与は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第74条(議決権の代理行使)

設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。

②前項の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。

③第一項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

④設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

⑤発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

⑥発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)は、創立総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)に備え置かなければならない。

⑦設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

この条文の〇×問題(1問)

代理権授与の都度性

設立時株主が代理人に議決権の行使を委任する場合、代理権の授与は一度行えば、その後に開催されるすべての創立総会について有効である。

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正解 ×

誤り。代理人による議決権の行使のための代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。1回の授与で複数の創立総会を通じて有効となる包括的な代理権の授与は認められず、各総会ごとに代理権を授与する必要がある。

学習ポイント:代理権の授与は創立総会ごとに必要。包括的授与は不可。

第74条2項

問題で確認する

第74条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。