第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第四章 株式交換及び株式移転/第二節 株式移転
会社法 第772条(株式移転計画の作成)
この条の要点
- 株式移転の実施主体:株式移転は1社でも複数社でも可。共同実施なら共同の計画作成。
- 株式移転設立親会社の類型:株式移転設立親会社は株式会社のみ。株式交換親会社は合同会社も可。
条文原文
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第772条(株式移転計画の作成)
一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
②二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
株式移転の実施主体
株式移転は、一の株式会社が単独で行うことも、二以上の株式会社が共同して完全親会社を設立するために行うこともできる。
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正解 ○
正しい。株式移転は一の株式会社が単独で行うことも、二以上の株式会社が共同で行うこともでき、いずれの場合も新たに株式会社を設立して完全親会社とする。共同実施の場合は各社が共同して株式移転計画を作成する。
学習ポイント:株式移転は1社でも複数社でも可。共同実施なら共同の計画作成。
第772条1項・2項
株式移転設立親会社の類型
株式移転によって設立される完全親会社は、株式会社だけでなく、定款で定めれば合同会社とすることもできる。
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正解 ×
誤り。株式移転設立完全親会社は株式会社に限られる。株式交換の完全親会社には合同会社もなれるのとは対照的であり、両制度を並べて覚えると混同しやすいポイントである。株式移転計画では設立会社の目的・商号・発行可能株式総数等を定める。
学習ポイント:株式移転設立親会社は株式会社のみ。株式交換親会社は合同会社も可。
第772条・第773条1号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問33オ
合同会社は、株式移転設立完全親会社になることはできない。
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正しい
正しい。株式移転による完全親会社となることができるのは株式会社に限られ、合同会社は株式移転設立完全親会社になることができない(会社法772条1項)。
解説で第772条を参照している問
問題で確認する
第772条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。