資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続/第二節 吸収合併等の手続/第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続/第一目 株式会社の手続

会社法 第797条(反対株主の株式買取請求)

分野:組織再編の手続

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 存続側株主への通知代替:公開会社・承認決議済みなら通知は公告で代用可。それ以外は個別通知。
  • 簡易時の存続側買取請求:簡易組織再編の存続側株主に買取請求権なし。略式の場合は特別支配会社以外に認められる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第797条(反対株主の株式買取請求)

吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

②前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)

③存続株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)を通知しなければならない。

④次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一 存続株式会社等が公開会社である場合

二 存続株式会社等が第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

⑤第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

⑥株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、存続株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

⑦株式買取請求をした株主は、存続株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

⑧吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

⑨第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

存続側株主への通知代替

吸収合併等をする存続株式会社等が株主に対して個別に行う通知は、当該会社が公開会社であるとき、又は承認に係る株主総会の決議を経ているときには、公告をもって代えることが認められる。

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正解 ○

正しい。存続株式会社等の株主への通知は原則として効力発生日の20日前までに個別に行うが、存続株式会社等が公開会社である場合、または株主総会の決議で承認を受けた場合には、公告をもって通知に代えることができる。

学習ポイント:公開会社・承認決議済みなら通知は公告で代用可。それ以外は個別通知。

第797条4項・5項

簡易時の存続側買取請求

簡易な吸収合併等として存続株式会社等で株主総会の承認決議を要しない場合には、存続株式会社等の株主は、原則として株式の買取請求をすることができない。

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正解 ○

正しい。簡易組織再編として存続株式会社等で株主総会の承認決議を要しない場合(796条2項本文)は、797条1項ただし書により株式買取請求をすることができない。ただし、差損が生じる場合等は除かれる。略式組織再編で特別支配会社を除く株主が買取請求できること(797条2項2号)と区別する。

学習ポイント:簡易組織再編の存続側株主に買取請求権なし。略式の場合は特別支配会社以外に認められる。

第797条1項ただし書、関連:第796条2項・第797条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和6年 問39肢4

株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。

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誤り

反対株主の株式買取請求権は株式交換にも認められる(会社法797条)。

司法書士令和4年度 問34肢5

株式交換をする場合において、株式交換完全親会社の反対株主は、株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。

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誤り

誤り。株式交換完全親会社の反対株主は、株式交換に反対する旨の通知をした場合等に、自己の株式を公正な価格で買い取ることを請求できる(797条)。

司法書士平成31年度 問34エ

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正しい

正しい。吸収合併に反対する株主の株式買取請求に係る買取りは、効力発生日にその効力を生ずる(会社法797条4項)。

問題で確認する

第797条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。