第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続/第二節 吸収合併等の手続/第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続/第一目 株式会社の手続
会社法 第795条(吸収合併契約等の承認等)
この条の要点
- 存続会社の承認決議:存続会社も承認決議が原則。消滅側だけの承認ではない。
- 取締役の説明義務:債務超過承継や自社株承継には総会での説明義務あり。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第795条(吸収合併契約等の承認等)
存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
②次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
一 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
二 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
三 株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交換完全親株式会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額として法務省令で定める額を超える場合
③承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
④存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
一 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する金銭等が吸収合併存続株式会社の株式である場合第七百四十九条第一項第二号イの種類の株式
二 吸収分割会社に対して交付する金銭等が吸収分割承継株式会社の株式である場合第七百五十八条第四号イの種類の株式
三 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式である場合第七百六十八条第一項第二号イの種類の株式
この条文の〇×問題(2問)
存続会社の承認決議
吸収合併で存続する株式会社も、消滅する会社と同様に、合併の効力が生じる日の前日までに、自らの株主総会において合併契約を承認する旨の決議を経なければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。吸収合併存続株式会社も、効力発生日の前日までに株主総会の決議による吸収合併契約の承認を受けなければならない。消滅会社側の承認だけでなく存続会社側の承認も要件であり、省略は特別支配関係のある場合や簡易の場合等に限られる。
学習ポイント:存続会社も承認決議が原則。消滅側だけの承認ではない。
第795条1項・第796条
取締役の説明義務
存続株式会社等が承継する債務の額が承継する資産の額を超える場合でも、取締役が承認の株主総会においてその旨を説明する義務はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。承継する債務の額が承継する資産の額を超える場合、交付する金銭等(自社株式等を除く)が純資産相当額を超える場合、承継資産に自社株式が含まれる場合には、取締役は承認の株主総会においてその旨・当該株式に関する事項を説明しなければならない。
学習ポイント:債務超過承継や自社株承継には総会での説明義務あり。
第795条2項1号・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問68ア
株主総会における吸収分割契約の承認決議を要する吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社の株主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が、吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは、吸収分割承継会社は、吸収分割による変更の登記を申請することができない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。吸収分割承継会社は、効力発生日の前日までに株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならない(会社法795条1項)。承認決議の日が効力発生日と同日である場合は吸収分割が効力を生じないため、変更の登記を申請することができない。
司法書士平成30年度 問34ア
吸収合併存続株式会社が株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けなければならない場合において、承継する吸収合併消滅株式会社の資産に吸収合併存続株式会社の株式が含まれるときは、吸収合併存続株式会社の取締役は、その承認を受ける株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。承継する消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれるとき、存続会社の取締役は承認総会で当該株式に関する事項を説明しなければならない(会社法795条3項)。
司法書士平成30年度 問34ウ
吸収合併存続株式会社が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して合併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限種類株式が割り当てられるときは、当該譲渡制限種類株式を引き受ける者の募集について当該譲渡制限種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあるときであっても、吸収合併存続株式会社において、当該譲渡制限種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要する。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。合併対価として譲渡制限株式を割り当てる場合でも、当該種類株式の発行について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあれば、種類株主総会の決議を要しない(会社法795条2項)。
解説で第795条を参照している問
問題で確認する
第795条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。