第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第81条(議事録)
この条の要点
- 議事録の保存期間:創立総会議事録の保存期間は10年。5年ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第81条(議事録)
創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
②発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなければならない。
③設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
④株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
この条文の〇×問題(1問)
議事録の保存期間
創立総会の議事録は、会の日から五年の間、発起人が定めた場所において備え置き、保存することが義務付けられている。
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正解 ×
誤り。創立総会の議事録は、創立総会の日から十年間、発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあってはその本店)に備え置かなければならない。保存期間は5年ではなく10年間であり、株主総会の議事録と同じ期間である。
学習ポイント:創立総会議事録の保存期間は10年。5年ではない。
第81条2項
問題で確認する
第81条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。