第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第80条(延期又は続行の決議)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 延期・続行時の招集規定:延期・続行の決議があれば新たな招集決定・通知は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第80条(延期又は続行の決議)
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(1問)
延期・続行時の招集規定
創立総会において当該創立総会の延期又は続行について決議があった場合、延期後・続行後の創立総会を開催するためには、新たに招集事項を定めて通知を発する必要はない。
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正解 ○
正しい。創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、創立総会の招集に関する決定事項及び招集通知に関する規定は適用しない。延期・続行された総会は同一の総会の継続と扱われ、新たな招集手続を要しない。
学習ポイント:延期・続行の決議があれば新たな招集決定・通知は不要。
第80条
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第80条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。