第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
この条の要点
- 種類創立総会の要否:種類株主総会要件の定款定めがある種類株式は創立総会+種類創立総会の双方が必要。
条文原文
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第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(1問)
種類創立総会の要否
種類株式発行会社の設立において、種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある種類の株式を発行する場合でも、設立に関する決議は創立総会の決議のみで効力を生じ、種類創立総会の決議は不要である。
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正解 ×
誤り。種類株式発行会社の設立に際し、株主総会で決議すべき事項につき種類株主総会の決議を必要とする旨の定款の定めがある種類の株式を発行する場合は、創立総会の決議のほか、その種類の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議がなければ効力を生じない。創立総会の決議のみでは足りない。
学習ポイント:種類株主総会要件の定款定めがある種類株式は創立総会+種類創立総会の双方が必要。
第84条1項
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第84条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。