第二編 株式会社/第二章 株式/第一節 総則
会社法 第108条(異なる種類の株式)
この条の要点
- 役員選任権付種類株式の発行可能な会社類型:役員選任権付種類株式は公開会社・指名委員会等設置会社では発行不可。会社類型で差が出る。
- 発行可能種類株式総数の定款定め:種類株式を発行するには発行可能種類株式総数の定款定めが必要。総数とは別建ての登記事項。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第108条(異なる種類の株式)
株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 剰余金の配当
二 残余財産の分配
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
②株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 剰余金の配当当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二 残余財産の分配当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三 株主総会において議決権を行使することができる事項次に掲げる事項
イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること次に掲げる事項
イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること次に掲げる事項
イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
③前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
条文の要点
種類株式とは、配当・残余財産・議決権など九つの事項について異なる定めをした内容の異なる株式で、株式会社は二以上の種類を発行できます(108条1項)。
二種類以上を発行するには、異なる定めをする事項の内容と発行可能種類株式総数を定款で定める必要があります。列挙された九つの事項以外の内容、たとえば一株に複数の議決権を与える定めは、種類株式としては作れません。
種類株式の発行が制限される場面
種類株主総会で取締役・監査役を選任する内容の株式(役員選任権付)は、指名委員会等設置会社と公開会社では発行できません。種類株主総会の決議をも必要とする定め(拒否権付)は公開会社でも発行できます。譲渡制限・取得請求権付・取得条項付の3つだけは、全部の株式の内容としても定められます(107条)。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項柱書 | 要件 | 配当・残余財産・議決権・譲渡制限・取得請求権・取得条項・全部取得条項・拒否権・役員選任権の9つの事項で異なる定めのある種類の株式を発行できる |
| 1項ただし書 | 例外 | 9号の役員選任権付の株式は指名委員会等設置会社と公開会社では発行できない |
| 1項3号 | 要件 | 制限できるのは株主総会で議決権を行使できる事項で、種類株主総会での議決権は奪えない |
| 2項 | 要件 | 二種類以上を発行するときは、異なる定めをする事項の内容と発行可能種類株式総数を定款で定める |
| 3項 | 例外 | 配当額など法務省令で定める事項は、その種類の初発行時までに株主総会(取締役会設置会社は取締役会等)の決議で定める旨を定款に置ける。この場合は内容の要綱を定款に定める |
具体例
A社は公開会社でも指名委員会等設置会社でもありません。普通株式に加え、甲種株主総会で取締役1名を選任する甲種株式を発行しようとし、必要な内容と発行可能種類株式総数を定款に定めました。Bが甲種株式を引き受けます。他の手続に問題はありません。
A社は役員選任権付種類株式を発行できる会社類型です。甲種株式は108条1項9号で認められる内容であり、定款の定めに従って発行できます。
反例(結論が変わる)
上のA社が公開会社になった場合に変え、甲種株式の内容や定款の記載は同じとします。
公開会社は役員選任権付種類株式を発行できません。定款に定めても甲種株式を発行することはできません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士令和5年 問38肢2
一株に複数の議決権を与える内容の種類株式を発行できるとする誤り。定められるのは議決権を行使できる事項の制限で、複数議決権の付与は制度上ない
- 司法書士平成30年度 問66オ
種類株主総会で取締役を選任する内容の定款の定めを公開会社が設けて登記申請できるとする誤り。役員選任権付は公開会社では発行できず定款定めも置けない
- 司法書士平成29年度 問28ア
議決権制限株式の株主は種類株主総会でも議決権を行使できないとする誤り。制限の対象は株主総会の決議事項に限られる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
役員選任権付種類株式の発行可能な会社類型
取締役を選任する種類株主総会の構成員となる種類株式は、公開会社でも定款に定めさえすれば発行することが認められている。
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正解 ×
誤り。種類株主総会で取締役又は監査役を選任する旨の定めがある種類の株式は、指名委員会等設置会社及び公開会社では発行することができない。役員選任権付株式は非公開会社にのみ許される設計である。この命題は「役員選任権付種類株式の発行可能な会社類型」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:役員選任権付種類株式は公開会社・指名委員会等設置会社では発行不可。会社類型で差が出る。
第108条1項ただし書・9号、関連:第2条17号
発行可能種類株式総数の定款定め
配当の内容が異なる複数種類の株式を発行する場合、それぞれの種類について発行が認められる株式総数を定款に定めておくことが必要となる。
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正解 ○
正しい。内容の異なる種類の株式を発行する場合、各種類についての発行可能種類株式総数を定款で定めなければならず、これは発行可能株式総数とは別に定める必要がある。登記事項でもある。この「発行可能種類株式総数の定款定め」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:種類株式を発行するには発行可能種類株式総数の定款定めが必要。総数とは別建ての登記事項。
第108条2項、関連:第113条・第114条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
第108条を解説の根拠とする過去問の肢が17肢あります。条文別の過去問ページで出題形式のまま確認できます。
問題で確認する
第108条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。