第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第85条(種類創立総会の招集及び決議)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 種類創立総会の決議要件:種類創立総会の決議は全議決権の過半数かつ出席議決権の3分の2以上の賛成。
条文原文
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第85条(種類創立総会の招集及び決議)
前条、第九十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第一項又は第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、種類創立総会を招集しなければならない。
②種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
③前項の規定にかかわらず、第百条第一項の決議は、同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
種類創立総会の決議要件
種類創立総会で決議を行うには、議決権を行使できる設立時種類株主の議決権の過半数が出席の上、出席した設立時種類株主の議決権の三分の二以上の賛成が必要である。
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正解 ○
正しい。種類創立総会の決議は、議決権を行使できる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う(85条2項)。賛成が全議決権の過半数に達するには議決権の過半数の出席が必要となるから、設問の条件は決議に必要な条件として正しい。
学習ポイント:種類創立総会の決議は全議決権の過半数かつ出席議決権の3分の2以上の賛成。
第85条2項
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