資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第五款 設立時取締役等による調査

会社法 第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)

分野:募集による設立

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 発起人兼務時の調査者選任:設立時取締役等が発起人の場合、創立総会が別の調査者を選任できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)

設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。

②前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

この条文の〇×問題(1問)

発起人兼務時の調査者選任

設立時取締役の全部又は一部が発起人である場合、創立総会は、その決議によって、設立手続の調査事項を調査する者を設立時取締役等以外から選任することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。設立時取締役の全部又は一部が発起人である場合には、設立時取締役自らが調査を行うと利益相反のおそれがあるため、創立総会においては、その決議によって調査対象事項を調査する者を選任することができる。調査者は設立時取締役でなくてもよい。

学習ポイント:設立時取締役等が発起人の場合、創立総会が別の調査者を選任できる。

第94条

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第94条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。