第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第五款 設立時取締役等による調査
会社法 第93条(設立時取締役等による調査)
この条の要点
- 募集設立での調査・報告義務:募集設立でも設立時取締役は選任後遅滞なく調査し創立総会に報告する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第93条(設立時取締役等による調査)
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
三 発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
②設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
③設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
募集設立での調査・報告義務
募集設立の場合、設立時取締役はその選任後遅滞なく、検査役の調査を要しないとされた現物出資財産等の価額の相当性、発起人による出資の履行及び引受人による払込みの完了並びに設立の手続の適法性を調査し、その結果を創立総会に報告しなければならない。
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正解 ○
正しい。募集設立の場合の設立時取締役は、選任後遅滞なく、検査役の調査を要しない場合(33条10項1号・2号)の現物出資財産等の価額の相当性、弁護士等の証明の相当性、出資の履行及び払込みの完了並びに設立手続の適法性を調査し(93条1項)、その結果を創立総会に報告しなければならない(同条2項)。
学習ポイント:募集設立でも設立時取締役は選任後遅滞なく調査し創立総会に報告する。
第93条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問37エ
募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
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募集設立では創立総会の決議で発行可能株式総数の定款変更ができる(会社法93条等)。正しい。
司法書士令和8年度 問27ア
株式会社の設立の廃止については、創立総会の招集に際して当該創立総会の目的である事項として定められていなければ、当該創立総会において決議をすることができない。
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誤り
誤り。設立の廃止は創立総会の目的として定められていなくても決議できる(設立の廃止は招集通知の目的とすることを要しない)。
司法書士令和8年度 問27エ
設立時取締役は、その選任後遅滞なく自ら行った調査により株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないものと認めた場合であっても、その調査結果を創立総会に報告しなければならない。
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正しい
正しい。設立時取締役は調査の結果を創立総会に報告しなければならない(93条2項・46条)。
司法書士平成28年度 問64ア
募集設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合において、設立の登記の申請書に設立時取締役及び設立時監査役による調査報告を記載した書面の添付を要するときは、創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役のみが作成したものを添付すればよい。
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誤り
誤り。調査報告は設立時取締役及び設立時監査役の全員が作成する必要があり(会社法93条)、創立総会出席者のみの作成では足りない。
解説で第93条を参照している問
問題で確認する
第93条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。