第十一章 補則
日本国憲法 第100条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 憲法の施行時期:施行は公布日から六箇月経過後。公布日即時施行ではない。
- 施行前の準備手続:施行前に必要な準備手続(法律制定・議員選挙・国会召集)は先に行える。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第100条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
この条文の〇×問題(2問)
憲法の施行時期
この憲法は、その公布の日から直ちに施行される。
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正解 ×
誤り。この憲法は公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行される。公布日の即時施行ではなく、施行期日として六箇月の経過が定められた経過措置である。公布と施行の時期を混同してはならない。公布と施行の時期を混同してはならない。
学習ポイント:施行は公布日から六箇月経過後。公布日即時施行ではない。
第100条1項
施行前の準備手続
憲法の施行に必要な準備手続は、憲法の施行日より前に行うことができる。
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正解 ○
正しい。この憲法の施行に必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法の施行に必要な準備手続は、前項の期日よりも前にこれを行うことができる。施行前の準備立法・手続の実施を可能にする経過規定である。
学習ポイント:施行前に必要な準備手続(法律制定・議員選挙・国会召集)は先に行える。
第100条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第100条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。