第十章 最高法規・最高法規・補則
日本国憲法 第99条
憲法尊重擁護義務
第99条は、天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課す条文です。対象は国民ではなく権力の担い手である点がポイントです。
出題試験:行政書士司法書士
条文原文
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日
この条文の〇×問題(2問)
憲法尊重擁護義務の主体
この憲法を尊重し擁護する義務は、天皇・国務大臣・国会議員・裁判官のほか、すべての日本国民にも等しく及ぶ。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。対象は公権力を行使する側(天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員)であり、一般国民を直接対象とする規定ではない。
学習ポイント:尊重擁護義務の主体は公務員側。一般国民を対象とする規定ではない。
第99条、関連:第97条・第98条
憲法尊重擁護義務の帰属
この憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、大臣・国会議員・裁判官などの公務員である。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。憲法を尊重し擁護する義務は天皇・摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員が負うものであり、公権力の行使に携わる者に憲法遵守の責務を課す規定である。立法・行政・司法の各府の公務員が対象となる。
学習ポイント:尊重擁護義務は三権の公務員に及ぶ。公務員の憲法忠実義務。
第99条、関連:第99条(同条)
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「天皇又は摂政並びに国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」
- 「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」
- 義務の対象は国民ではなく権力の担い手
関連条文
この条文の過去問
第99条を解説の根拠とする過去問です。実際の出題形式で確認できます。
問題で確認する
第99条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。
条文穴埋めを始める