第十一章 補則
日本国憲法 第101条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 参議院未成立期の国会:参議院未成立期は衆議院が国会として行動。暫定的な経過措置。
- 参議院未成立期の立法主体:参議院未成立期の国会は衆議院のみ。内閣の代行立法ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
この条文の〇×問題(2問)
参議院未成立期の国会
憲法施行の際に参議院が成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院が国会として行動することができる。
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正解 ○
正しい。この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院は国会として行動する。参議院未成立の空白期に衆議院が単独で国会として機能する暫定措置を定めた規定である。暫定的な一院制を採る経過措置である。
学習ポイント:参議院未成立期は衆議院が国会として行動。暫定的な経過措置。
第101条、関連:第42条・第100条
参議院未成立期の立法主体
参議院が成立するまでの間は、内閣が国会に代わって暫定的に法律を制定する。
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正解 ×
誤り。参議院がまだ成立していない期間は衆議院が国会として行動するのであり、内閣が法律を暫定制定する仕組みではない。立法機能の空白を埋めるための一院制的経過措置であり、行政権の代行ではない。内閣による暫定立法を認める規定ではない。
学習ポイント:参議院未成立期の国会は衆議院のみ。内閣の代行立法ではない。
第101条
根拠・関連条文
問題で確認する
第101条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。