第十一章 補則
日本国憲法 第103条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 施行時の現任者の地位:相応する地位がある現職者は当然には失職しない。後任者の選挙・任命で失職。
- 地位継続の法律による例外:地位継続は「別に法律で定められない限り」。法律で別定めをすれば失職し得る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
この条文の〇×問題(2問)
施行時の現任者の地位
新憲法の施行時に在職していた国務大臣や衆議院議員などの公務員は、新憲法上も対応する地位が存在する者であれば、法律に特別の定めがある場合を除き、施行によって直ちに失職することはない。
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正解 ○
正しい。憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員、裁判官その他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定めをした場合を除き、憲法施行のため当然にはその地位を失わない(103条本文)。ただし、この憲法によって後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う(同条ただし書)。
学習ポイント:相応する地位がある現職者は当然には失職しない。後任者の選挙・任命で失職。
第103条本文・ただし書
地位継続の法律による例外
この憲法の施行時に在職する公務員は、法律で別段の定めをしても、その地位を失うことはない。
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正解 ×
誤り。施行時に在職する公務員が当然に地位を失わないのはあくまで「別に法律で定められない限り」であって、法律で別の定めをすれば地位を失う場合がある。無条件に地位が保障されるわけではなく、法律の定めによる変更を排除しない規定である。
学習ポイント:地位継続は「別に法律で定められない限り」。法律で別定めをすれば失職し得る。
第103条
根拠・関連条文
問題で確認する
第103条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。