第十一章 補則
日本国憲法 第102条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 第一回参議院議員の任期:第一回参議院議員の半数は任期三年。全員六年ではない。
- 半数年任期の目的:半数三年任期は三年ごとの半数改選を実現する経過措置。
条文原文
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第102条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
この条文の〇×問題(2問)
第一回参議院議員の任期
この憲法による第一回の参議院議員は、全員が六年の任期で選出される。
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正解 ×
誤り。この憲法による第一回の参議院議員のうち、その半数の者の任期は三年とされる。全員が六年ではなく半数が三年で、三年ごとの改選サイクルを実現するための経過措置である。三年ごとの半数改選を実現する経過措置である。
学習ポイント:第一回参議院議員の半数は任期三年。全員六年ではない。
第102条、関連:第46条
半数年任期の目的
第一回の参議院議員のうち半数の任期が三年とされたのは、それ以後三年ごとに議員の半数ずつを改選する仕組みを実現するためである。
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正解 ○
正しい。第一回参議院議員のうち半数の任期を三年としたのは、その後の選挙で半数ずつ改選する仕組みを実現するための経過措置である。三年ごとの半数改選が参議院の制度設計として意図されている。制度設計上の経過措置としての意味を持つ。
学習ポイント:半数三年任期は三年ごとの半数改選を実現する経過措置。
第102条、関連:第46条
根拠・関連条文
問題で確認する
第102条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。