第三章 国民の権利及び義務・社会権
日本国憲法 第27条
勤労の権利と義務
第27条は、すべての国民に勤労の権利を保障すると同時に勤労の義務を課し、賃金・就労時間・休息など勤労条件の基準は法律で定めること、児童を酷使してはならないことを定めています。
出題試験:行政書士司法書士
条文原文
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日
この条文の〇×問題(2問)
勤労の義務の性質
国民は勤労の義務を負うため、不況時には国が国民に対して一定の職業への就労を強制することができる。
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正解 ×
誤り。勤労の義務は強制労働を許すものではなく、国が国民に職業を強制できる根拠とはならない。勤労の義務は道徳的・理念的な義務と解され、意に反する労働の強制は別の条文の保障によっても妨げられる。理念的・道徳的義務にとどまる規定である。
学習ポイント:勤労の義務は強制労働の根拠にならない。理念上の義務と読む。
第27条1項、関連:第18条
勤労条件基準の法律留保
賃金や就業時間などの勤労条件の基準は、法律によって定められるべき事項とされている。
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正解 ○
正しい。賃金・就業時間・休息その他の勤労条件に関する基準は法律で定めるとされ、法律事項とされている。労働基準法がこれを具体化するものであり、命令のみに委ねることは許されない。勤労条件の基準は法律事項である。
学習ポイント:勤労条件の基準は法律事項。法律の委任なしに命令だけで定められない。
第27条2項
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「勤労の権利を有し、義務を負ふ」
- 「賃金、就労時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」
- 「児童は、これを酷使してはならない」
関連条文
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第27条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。
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