第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第26条
この条の要点
- 教育を受けさせる義務の主体:受けさせる義務は保護者に、受ける権利は子女に属する。主体の対応を整理する。
- 義務教育無償の対象範囲:無償の対象は義務教育のみ。高等教育への拡張はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
この条文の〇×問題(2問)
教育を受けさせる義務の主体
子女に普通教育を受けさせる義務は、国民一般に広く課されるものではなく、その子女を保護する者に課される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。普通教育を受けさせる義務は、国民一般にではなく、その子女を保護する者(親等)に課される。教育を受ける権利は子女自身に属し、保護者はその実現のための義務を負う構造であり、権利と義務の主体が異なる。
学習ポイント:受けさせる義務は保護者に、受ける権利は子女に属する。主体の対応を整理する。
第26条2項
義務教育無償の対象範囲
義務教育は無償とされる以上、国公立の高等学校や大学の教育についても授業料を徴収しないことが憲法上求められる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。無償とされるのは義務教育であり、高等学校や大学の教育まで無償とする規定ではない。無償の範囲は義務教育の範囲に限定され、教育段階を超えた一般化はできない。無償の対象が義務教育に限定される点が鍵である。
学習ポイント:無償の対象は義務教育のみ。高等教育への拡張はない。
第26条2項後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問5肢1
義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでも定めたものと解することはできない。
正誤と理由を見る
妥当である
義務教育無償(憲法26条2項)は授業料不徴収を意味し、教科書・学用品等一切の費用の無償まで定めるものではない(朝日訴訟等の判例枠組み)。
司法書士令和5年度 問1オ
憲法第26条第2項後段に規定する「義務教育」の無償の範囲には、授業料だけでなく、教科書を購入する費用を無償とすることも含まれる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。26条2項後段の「無償」とは普通教育について対価を徴収しないこと、すなわち授業料の無償を意味し、教科書購入費用は含まない(最判昭39.2.26)。
解説で第26条を参照している問
問題で確認する
第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。