第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第38条
この条の要点
- 供述強要の禁止(黙秘権):不利益供述の強要は禁止。供述拒否(黙秘)の自由が保障される。
- 自白補強法則:自白が唯一の証拠なら有罪にできない。任意の自白でも同じ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
この条文の〇×問題(2問)
供述強要の禁止(黙秘権)
被疑者は、自己に不利益な供述を強要されることはなく、捜査機関の求めに対して供述を拒否する自由を有する。
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正解 ○
正しい。何人も自己に不利益な供述を強要されず、供述を拒否する自由(黙秘権)を有する。自己の刑事責任を肯定する方向の供述を拒むことができ、強制的な取調べによる供述の獲得は許されない。自己負罪供述の強要が禁じられる。
学習ポイント:不利益供述の強要は禁止。供述拒否(黙秘)の自由が保障される。
第38条1項
自白補強法則
自己に不利益な証拠が本人の自白のみである場合でも、その自白が任意になされたものであれば有罪とすることができる。
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正解 ×
誤り。自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ又は刑罰を科せられない。任意の自白であっても自白が唯一の証拠なら有罪にできないという補強法則が働く。任意性の有無とは別の要件である。
学習ポイント:自白が唯一の証拠なら有罪にできない。任意の自白でも同じ。
第38条3項、関連:第38条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問5肢4
不利益供述の強要の禁止に関する憲法の保障は、純然たる刑事手続においてばかりだけでなく、それ以外にも、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶ。
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妥当である
不利益供述強要禁止の保障(憲法38条1項)は実質上刑事責任追及の資料取得に直接結びつく手続一般に及ぶ(判例)。妥当。
解説で第38条を参照している問
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第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。