第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第37条
この条の要点
- 国選弁護の対象:憲法上の国選弁護の対象は被告人。被疑者段階の整備は法律による。
- 証人審問と喚問の権利:被告人は証人審問の機会と公費による証人喚問の権利を有する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第37条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
この条文の〇×問題(2問)
国選弁護の対象
抑留・拘禁された被疑者には、憲法上、国が費用を負担する弁護人を直ちに附することを請求する権利が認められている。
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正解 ×
誤り。被告人が自ら弁護人を依頼できないとき国がこれを附するのは刑事被告人の保障であり、憲法上は起訴後の被告人が対象である。被疑者段階の国選弁護は法律による制度整備であって、憲法上の被告人としての保障を被疑者にまで拡張する読みは誤りである。
学習ポイント:憲法上の国選弁護の対象は被告人。被疑者段階の整備は法律による。
第37条3項、関連:第34条
証人審問と喚問の権利
刑事被告人は、検察側及び自己のすべての証人に対して審問する機会を与えられ、公費で強制的手続により自己に有利な証人を求める権利を有する。
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正解 ○
正しい。刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。反対尋問権と証人喚問の制度的保障が定められた規定である。証人の審問機会と強制的手続の双方が保障される。
学習ポイント:被告人は証人審問の機会と公費による証人喚問の権利を有する。
第37条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問2ウ
刑事裁判において、証人尋問に要する費用、すなわち証人の旅費、日当等は、全て国家がこれを支給すべきものであり、刑の言渡しを受けた被告人に訴訟費用としてその全部又は一部を負担させることは、憲法第37条第2項に違反する。
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誤り
誤り。憲法37条2項の「公費で」は、被告人が防御を十分に行えるよう証人費用を国が支給する趣旨であり、有罪判決を受けた被告人に訴訟費用として証人費用等を負担させることまで禁じる趣旨ではない(最判昭23.12.27)。
司法書士令和2年度 問2エ
個々の刑事事件について、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、裁判の遅延から被告人を救済する方法を具体的に定める法律が存在しなくても、憲法第37条第1項に基づいて、その審理を打ち切ることが認められる。
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正しい
正しい。迅速な裁判を受ける権利は基本的人権であり、審理の著しい遅延により当該権利が害される異常な事態が生じた場合、具体的な規定がなくても憲法37条1項に基づき審理を打ち切ることが認められる(高田事件・最大判昭47.12.20)。
解説で第37条を参照している問
問題で確認する
第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。