第四章 国会
日本国憲法 第43条
この条の要点
- 議員定数の決定方法:議員定数は法律事項。憲法は定数を定めず法律に委任する。
- 議員の代表性:議員は全国民の代表。選挙区の住民のみを代表するわけではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
この条文の〇×問題(2問)
議員定数の決定方法
両議院の議員の定数は憲法自身が定める事項であり、これを変更するには憲法改正手続を経なければならない。
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正解 ×
誤り。両議院の議員の定数は法律で定めるとされ、憲法自身は議員数を定めていない。定数は法律事項であり、国会は公職選挙法等によって定数を決定・変更できる。憲法が数を直接定める規定ではない。議員の定数は法律事項である。
学習ポイント:議員定数は法律事項。憲法は定数を定めず法律に委任する。
第43条2項
議員の代表性
国会議員は、自らの選挙区の住民のみならず、全国民を代表する者として議院を組織する。
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正解 ○
正しい。両議院の議員は全国民を代表する選挙された議員で組織される。議員は自己の選挙区の住民だけを代表するのではなく全国民を代表するとされ、選挙区の利益に拘束されない独立した地位を有する。全国民を代表する点が地位の鍵である。
学習ポイント:議員は全国民の代表。選挙区の住民のみを代表するわけではない。
第43条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成23年 問6肢4
議員は議会で自己の信念のみに基づいて発言・表決すべきであり、選挙区など特定の選出母体の訓令に法的に拘束されない、との原則は、自由委任の原則と呼ばれる。
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妥当
議員が特定の選出母体の訓令に法的に拘束されず自己の信念で議決すべきとの原則は自由委任の原則と呼ばれる。妥当。
司法書士平成25年度 問2ア
「この説」は、比例代表選挙により選出された当時の党籍を保持することを憲法第43条第1項の「全国民を代表する選挙された議員」の要件とする考え方である。
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資格保有説を指さない
資格保有説を指さない。選出当時の党籍の保持を43条1項の要件とする考え方は、党籍の変動があれば資格を喪失するとする資格喪失説である。
司法書士平成25年度 問2ウ
「この説」に対しては、憲法第43条第1項の「全国民を代表する」の意味について、議員は、選挙区民が求める個々の具体的な指示に法的に拘束されることなく、自らの良心に基づいて自由に意見を表明し表決を行う権利を有することを意味するとする考え方と整合しないとの批判がある。
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資格保有説を指さない
資格保有説を指さない。党籍変動により資格を喪失するとなれば議員は民意に拘束され自由な意見表明ができなくなるため、資格喪失説が43条1項の意味と整合しないとする批判である。
解説で第43条を参照している問
問題で確認する
第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。