第四章 国会
日本国憲法 第42条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 両議院制の構造:国会は衆議院・参議院の両議院制。法律案は原則両院の一致で成立。
- 衆議院解散時の参議院の扱い:参議院は解散されず閉会となる。解散制度があるのは衆議院のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
この条文の〇×問題(2問)
両議院制の構造
国会は衆議院と参議院の二つの議院によって構成され、法律案は原則として両議院の議決の一致をもって成立する。
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正解 ○
正しい。国会は衆議院及び参議院の両議院で構成される両院制を採る。両院が独立して議決を行うことが原則とされ、法律案の成立には原則として両議院の一致を要する。両院制の構成を定める基本的な規定である。国会の構成形式を明確にする規定である。
学習ポイント:国会は衆議院・参議院の両議院制。法律案は原則両院の一致で成立。
第42条、関連:第59条1項
衆議院解散時の参議院の扱い
衆議院が解散された場合、参議院も同時に解散され、両議院の議員はいずれも選挙によって新たに選ばれなければならない。
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正解 ×
誤り。衆議院が解散されたとき、参議院は解散されるのではなく同時に閉会となる。参議院には解散制度がなく、閉会中の参議院は緊急集会のみ開き得る。解散と閉会の混同は典型的な誤答パターンである。解散と閉会を混同しないこと。
学習ポイント:参議院は解散されず閉会となる。解散制度があるのは衆議院のみ。
第42条、関連:第54条2項
根拠・関連条文
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第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。