第四章 国会
日本国憲法 第44条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 議員・選挙人資格の制約:資格は法律で定めるが列挙事由による差別は禁止。財産制限は許されない。
- 財産による資格制限の禁止:財産・収入は差別禁止事由。財産による資格要件は設けられない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
この条文の〇×問題(2問)
議員・選挙人資格の制約
議員及び選挙人の資格は法律で定めるが、人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産又は収入による差別は許されない。
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正解 ○
正しい。議員及び選挙人の資格は法律で定めるが、人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産・収入によって差別してはならない。法律委任と差別禁止の限定が併記され、財産による選挙権の制限(制限選挙)は許されない。
学習ポイント:資格は法律で定めるが列挙事由による差別は禁止。財産制限は許されない。
第44条、関連:第14条・第15条3項
財産による資格制限の禁止
両議院の議員の選挙人及び議員の資格に関し、一定額以上の財産又は納税を要件とする法律を制定することは許される。
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正解 ×
誤り。人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産・収入による差別は禁止されており、一定の財産額や納税額を議員・選挙人の資格要件とする法律は許されない。制限選挙は明文で排除される。制限選挙は明文で排除される。
学習ポイント:財産・収入は差別禁止事由。財産による資格要件は設けられない。
第44条但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。