第四章 国会
日本国憲法 第49条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 議員の歳費の保障:議員の歳費は国庫から法律の定めるところにより支給される。
- 歳費の財源と法律留保:歳費は国庫からの支給で法律事項。議院独自の財源で定められない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
この条文の〇×問題(2問)
議員の歳費の保障
議員の報酬としての歳費は、法律が定める額を国庫から支給される仕組みである。
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正解 ○
正しい。両議院の議員は法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受ける。議員が職務に専念できるよう国が報酬を保障する規定であり、歳費の額や支給方法は法律の定めるところに委ねられる。歳費は国庫から法律の定めるところにより支給される。
学習ポイント:議員の歳費は国庫から法律の定めるところにより支給される。
第49条
歳費の財源と法律留保
議員の歳費は各議院がそれぞれ独自の財源から支給するものであり、その額は法律で定める必要はない。
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正解 ×
誤り。議員の歳費は国庫から支給され、その額は法律の定めるところによる。各議院が独自の財源から自由に支給できる規定ではなく、支給の基準は法律事項である。議院独自の財源ではなく法律の定める基準による。支給の根拠・基準は法律が定める事項である。
学習ポイント:歳費は国庫からの支給で法律事項。議院独自の財源で定められない。
第49条
根拠・関連条文
問題で確認する
第49条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。