第四章 国会
日本国憲法 第48条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 両議院議員の兼任禁止:衆議院議員と参議院議員の兼任は禁止。同時に両院の議員にはなれない。
- 兼任禁止の対象範囲:禁じられるのは両院兼任のみ。議員と大臣の兼任は議院内閣制上可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
この条文の〇×問題(2問)
両議院議員の兼任禁止
衆議院議員は、参議院議員を兼任することができる。
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正解 ×
誤り。何人も同時に両議院の議員たることはできないとされ、衆議院議員と参議院議員の兼任は禁止される。いずれかの議院の議員を辞した後に他方の議院の議員に立候補することは可能だが、同時の兼任は許されない。兼任は明文で禁止されている。
学習ポイント:衆議院議員と参議院議員の兼任は禁止。同時に両院の議員にはなれない。
第48条
兼任禁止の対象範囲
国会議員が国務大臣に就任することは、憲法上禁止されていない。
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正解 ○
正しい。兼任が禁じられるのは両議院の議員の間であり、国会議員が国務大臣に就任することは禁じられない。むしろ国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければならないとされ、議院内閣制の下では兼任が原則である。
学習ポイント:禁じられるのは両院兼任のみ。議員と大臣の兼任は議院内閣制上可能。
第48条、関連:第68条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第48条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。