第四章 国会
日本国憲法 第57条
この条の要点
- 秘密会の議決要件:秘密会は出席議員三分の二以上の議決が必要。例外には特別多数。
- 表決の会議録記載:表決の記名は出席議員五分の一の要求で会議録に記載される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第57条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
秘密会の議決要件
両議院の会議は原則公開とされるが、出席議員の過半数で議決したときは秘密会を開くことができる。
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正解 ×
誤り。秘密会を開くには出席議員の三分の二以上の多数で議決したときに限られる。過半数では足りず、公開原則に対する例外には特別多数の議決が要求される。公開原則の例外には特別多数が要求される点が鍵である。例外を開くには高い議決要件が課される。
学習ポイント:秘密会は出席議員三分の二以上の議決が必要。例外には特別多数。
第57条1項但書
表決の会議録記載
五分の一以上の出席議員が要求した場合、各議員の賛否は会議録への記載が義務づけられる。
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正解 ○
正しい。出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は会議録に記載されなければならない。表決の記名を求める少数派の権利として規定されており、議員の賛否の可視化を保障する仕組みである。五分の一の要求で表決の記名が義務づけられる。
学習ポイント:表決の記名は出席議員五分の一の要求で会議録に記載される。
第57条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問7肢2
衆参各議院の規則は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、もっぱら各議院の規則が定めている。
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妥当でない
定足数(憲法56条)や会議公開の原則(57条)は憲法・国会法の規定事項で、もっぱら院規が定める事項ではない。
行政書士平成28年 問5肢1
出席議員の1/5以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
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明文で規定されている
出席議員の1/5以上の要求による会議録への表決記載は57条3項の明文。
解説で第57条を参照している問
問題で確認する
第57条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。