第四章 国会
日本国憲法 第58条
この条の要点
- 議院の自律権:議長選任・規則制定・懲罰は各議院の自律権。他機関の介入を要しない。
- 議員除名の議決要件:除名は出席議員三分の二以上の特別多数。過半数では不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第58条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
この条文の〇×問題(2問)
議院の自律権
議院の議長その他の役員の選任、会議手続や内部規律に関する規則の制定、院内の秩序を乱した議員への懲罰は、いずれも各議院が自ら行う権能とされる。
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正解 ○
正しい。両議院は各々その議長その他の役員を選任し、会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。議院の内部事項に対する自律的権能として規定されている。
学習ポイント:議長選任・規則制定・懲罰は各議院の自律権。他機関の介入を要しない。
第58条1項・2項
議員除名の議決要件
院内の秩序を乱した議員を除名するには、出席議員の過半数の議決で足りる。
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正解 ×
誤り。議員を除名するには出席議員の三分の二以上の多数による議決を要する。過半数では足りず、除名は最も重い懲罰として特別多数が要求される。懲罰一般と除名の議決要件は区別される。除名には特別多数の議決が要求される。
学習ポイント:除名は出席議員三分の二以上の特別多数。過半数では不可。
第58条2項但書、関連:第55条但書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問5肢1
両議院は、各々その会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定めることができる。
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適合する
議院の規則制定権(憲法58条)は自律権を指示する規定。適合する。
行政書士令和2年 問5肢3
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
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適合する
議長その他の役員の選任(憲法58条)は議院の自律権。適合する。
行政書士令和2年 問5肢5
両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
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適合する
院内の秩序を乱した議員の懲罰(憲法58条2項)は自律権。適合する。
行政書士平成26年 問7肢5
憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を伴与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。
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妥当
議院の自律権(58条2項)と並んで国会法は議院内部の事項をも規定しており、両者は併存する。妥当。
行政書士平成25年 問6エ
議院規則の制定
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議院の権能
議院規則の制定は各議院が単独で行う(憲法58条)。議院の権能。
解説で第58条を参照している問
問題で確認する
第58条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。