資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 国会

日本国憲法 第56条

分野:国会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 議事の定足数:定足数は総議員の三分の一。表決の過半数と混同しない。
  • 可否同数時の処理:議事は原則出席議員の過半数。可否同数は議長が決する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第56条

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この条文の〇×問題(2問)

議事の定足数

議事の開催と議決に必要な出席の法定数は、各議院の総議員の過半数である。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。議事を開き議決するための定足数は総議員の三分の一以上の出席であり、過半数ではない。過半数にすると議会の開催が困難になるため、出席率を下げた定足数が採用されている。過半数は表決の要件としての意味を持つ場面の比率である。

学習ポイント:定足数は総議員の三分の一。表決の過半数と混同しない。

第56条1項、関連:第56条2項

可否同数時の処理

議院の議事において可否同数となったときは、議長がその可否を決することとされている。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。両議院の議事は憲法に特別の定めのある場合を除いて出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。議長が可否同数時に裁量で決する議長裁決制が採用されている。可否同数時は議長の裁決による。

学習ポイント:議事は原則出席議員の過半数。可否同数は議長が決する。

第56条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和7年 問7肢2

衆参各議院の規則は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、もっぱら各議院の規則が定めている。

正誤と理由を見る

妥当でない

定足数(憲法56条)や会議公開の原則(57条)は憲法・国会法の規定事項で、もっぱら院規が定める事項ではない。

行政書士平成28年 問5肢4

両議院は、各々その総議員の1/3以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

正誤と理由を見る

明文で規定されている

総議員1/3以上の定足数は56条1項の明文。

司法書士平成26年度 問2肢2

両議院は、それぞれその総議員の3分の1以上の出席がなければ、議決をすることができないだけでなく、議事を開くこともできない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。憲法56条1項は、両議院は各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決をすることができないと定める。

問題で確認する

第56条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。