第六章 司法
日本国憲法 第77条
この条の要点
- 最高裁の規則制定権:最高裁は訴訟手続・弁護士・内部規律・司法事務に関する規則制定権を持つ。
- 裁判官の拘束対象:76条3項の文言は「憲法及び法律にのみ拘束」。規則の法規性は77条で別に理解する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第77条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
最高裁の規則制定権
最高裁が規則として定められる事項には、訴訟の手続や弁護士、裁判所の内部規律、司法事務の処理などが含まれる。
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正解 ○
正しい。最高裁判所は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項を定める規則を制定する権限を有する。司法権の自律的規則制定権として、立法府の制定した法律ではなく最高裁が自ら定める規則権限である。
学習ポイント:最高裁は訴訟手続・弁護士・内部規律・司法事務に関する規則制定権を持つ。
第77条1項
裁判官の拘束対象
憲法76条3項は、すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法、法律及び最高裁判所の規則に拘束されると規定している。
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正解 ×
誤り。76条3項の文言は、裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」というものであり、最高裁判所の規則は挙げられていない。もっとも、最高裁判所は訴訟手続等について規則を定める権限を有し(77条1項)、規則も法規としての効力を持つから、裁判官が規則に一切拘束されないという意味ではない。
学習ポイント:76条3項の文言は「憲法及び法律にのみ拘束」。規則の法規性は77条で別に理解する。
第76条3項、関連:第77条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問7肢4
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
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妥当である
憲法77条は最高裁に規則制定権を認め、その権限を下級裁判所に委任できると定める。
行政書士平成26年 問7肢4
最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。
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妥当ではない
最高裁判所規則制定権(77条)は訴訟に関する手続・弁護士・裁判所の内部規律等に及び、訴訟手続も規則で定められる。妥当ではない。
解説で第77条を参照している問
問題で確認する
第77条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。