第六章 司法
日本国憲法 第78条
この条の要点
- 裁判官の罷免事由:罷免は弾劾か心身故障の裁判による。最高裁裁判官は国民審査による罷免もある。
- 裁判官懲戒処分の権限:裁判官の懲戒処分は行政機関が行えない。司法権独立の保障。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
この条文の〇×問題(2問)
裁判官の罷免事由
最高裁判所の裁判官の国民審査による罷免の場合を除けば、裁判官は、心身の故障のため職務を執ることができないと裁判で決定された場合のほかは、公の弾劾によらなければ罷免されない。
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正解 ○
正しい。裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(78条)。ただし、最高裁判所の裁判官は国民審査で投票者の多数が罷免を可とするときは罷免される(79条2項・3項)。なお、任期満了等による退官は罷免とは別の問題である。
学習ポイント:罷免は弾劾か心身故障の裁判による。最高裁裁判官は国民審査による罷免もある。
第78条、関連:第64条・第79条2項・3項・第80条1項
裁判官懲戒処分の権限
裁判官の職務怠慢に対する懲戒処分は、法務大臣が行うことができる。
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正解 ×
誤り。裁判官に対する懲戒処分は行政機関がこれを行うことができない。裁判官の身分保障を確保するため、懲戒処分の権限を行政機関に認めない規定が設けられている。行政機関が裁判官を懲戒することは許されない。行政機関による裁判官の懲戒は許されない。
学習ポイント:裁判官の懲戒処分は行政機関が行えない。司法権独立の保障。
第78条後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問5肢5
裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず、また、著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である。
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妥当でない
裁判官の懲戒免職に裁判官会議の全員一致は不要で、弾劾裁判所による罷免(憲法78条)が基本。分限裁判の議決も過半数。
司法書士令和6年度 問3イ
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、罷免されない。
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誤り
誤り。裁判官は裁判による職務不能の決定のほか、弾劾裁判所の罷免の裁判によっても罷免される(78条・弾劾法)。
解説で第78条を参照している問
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第78条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。