第六章 司法
日本国憲法 第76条
この条の要点
- 行政機関の終審禁止:司法権は最高裁・下級裁に帰属。行政機関の終審裁判は禁止される。
- 特別裁判所の禁止:特別裁判所(通常の裁判所の系列外)は不可。憲法が定める弾劾裁判所は例外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
この条文の〇×問題(2問)
行政機関の終審禁止
法律で定めれば、行政機関が行政事件について最終的な裁判を行うことができる。
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正解 ×
誤り。すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置される下級裁判所に属するのであって、行政機関が最終的な裁判を行うことは許されない。行政機関に終審的な裁判を行わせることは第2項により明確に禁止される。
学習ポイント:司法権は最高裁・下級裁に帰属。行政機関の終審裁判は禁止される。
第76条1項・2項、関連:第32条・第41条
特別裁判所の禁止
憲法は、例外的・臨時的な裁判を担う特別の裁判所の設置を認めない。
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正解 ○
正しい。特別裁判所は設置することができず、行政機関は終審として裁判を行うことができない(76条2項)。特別裁判所とは、通常の裁判所の系列から独立して特定の人や事件を裁判する機関をいい、時間的に臨時であることだけで定義されるものではない。なお、憲法自らが設ける弾劾裁判所(64条)はこの禁止の例外である。
学習ポイント:特別裁判所(通常の裁判所の系列外)は不可。憲法が定める弾劾裁判所は例外。
第76条2項、関連:第64条・第32条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問3ウ
行政機関が裁判所の前審として裁判を行う制度は、特別裁判所の設置を禁止する憲法に違反する。
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誤り
誤り。行政機関が裁判所の前審として行う裁判は終審としての裁判を行うものではなく、特別裁判所の設置を禁止する76条2項に違反しない(判例)。
解説で第76条を参照している問
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第76条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。