資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

日本国憲法 憲法改正

第96条

日本国憲法の憲法改正分野(第96条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

第九章 改正

第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第2項憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。