第四章 国会
日本国憲法 第59条
この条の要点
- 法律案の再議決要件:再議決は出席議員三分の二以上。単純な再可決(過半数)では優越しない。
- みなし否決制度:六十日不議決は否決とみなせる。「みなすことができる」任意的規定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
この条文の〇×問題(2問)
法律案の再議決要件
参議院が異なる議決をした法律案について衆議院が優越するには、出席議員の過半数で再可決すれば足りる。
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正解 ×
誤り。衆議院で可決し参議院で異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときに法律となる。再議決には特別多数を要し、過半数では衆議院の優越を実現できない。単なる過半数の再可決では優越しない。
学習ポイント:再議決は出席議員三分の二以上。単純な再可決(過半数)では優越しない。
第59条2項
みなし否決制度
参議院が休会期間を除き六十日を経ても議決しない法律案について否決とみなすか否かは、衆議院の判断に任されている。
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正解 ○
正しい。参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に議決しないときは、衆議院は否決したものとみなすことができる。みなし否決は選択的なもので、自動的に否決されるわけではない。
学習ポイント:六十日不議決は否決とみなせる。「みなすことができる」任意的規定。
第59条4項、関連:第60条2項・第67条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成28年 問5肢5
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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明文で規定されている
衆議院の再議決(2/3以上)による法律成立は59条2項の明文。
司法書士平成31年度 問2ウ
法律案は、憲法に特別の定めがある場合を除いては、両議院で可決したときに法律となるが、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる。
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正しい
正しい。衆議院で可決し参議院で異なる議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき法律となる(憲法59条2項)。
司法書士平成26年度 問2肢3
予算については、衆議院の優越が定められており、参議院が衆議院と異なった議決をした場合であっても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び議決したときは、衆議院の議決を国会の議決とすることができる。
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誤り
誤り。予算について参議院が異なった議決をした場合、両院協議会でも意見が一致しないとき又は参議院が30日以内に議決しないときに衆議院の議決が国会の議決となる(憲法60条2項)。3分の2以上の再議決によるのは法律案の場合(同59条2項)である。
解説で第59条を参照している問
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第59条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。