第九章 改正
日本国憲法 第96条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 憲法改正の発議主体:憲法改正の発議は国会の権能。内閣の発議ではない。
- 憲法改正の承認要件:憲法改正は発議(各議院3分の2)に続き国民投票の過半数承認を要する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
この条文の〇×問題(2問)
憲法改正の発議主体
憲法改正の発議は、内閣が行い、これを国民投票にかけてその承認を求める手続とされている。
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正解 ×
誤り。憲法改正の発議は各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が行い、国民に提案してその承認を経なければならない。発議は国会(各議院の総議員の三分の二以上)による提案であって、内閣が発議するものではない。
学習ポイント:憲法改正の発議は国会の権能。内閣の発議ではない。
第96条1項、関連:第41条・第73条
憲法改正の承認要件
憲法改正が成立するためには、国会の発議の後、国民投票においてその過半数の賛成による承認を要する。
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正解 ○
正しい。憲法改正について国民の承認は、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。発議に続き国民投票での過半数承認が改正成立の要件である。国民投票での過半数の承認が要件である。
学習ポイント:憲法改正は発議(各議院3分の2)に続き国民投票の過半数承認を要する。
第96条1項、関連:第98条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
解説で第96条を参照している問
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第96条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。