日本国憲法 家族関係・婚姻
第24条
日本国憲法の家族関係・婚姻分野(第24条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
第三章 国民の権利及び義務
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第2項配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第24条
日本国憲法の家族関係・婚姻分野(第24条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第2項配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。