第一編 総則
裁判所法 第3条(裁判所の権限)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 行政機関の前審と裁判所の権限の関係:裁判所の争訟裁判権は行政機関の前審を排除しない。3条2項が前審許容を明記する。
- 陪審制度の立法による導入可能性:陪審の導入は法律で可能。裁判所法3条3項は立法による制度創設を妨げない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(裁判所の権限)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
②前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
③この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
行政機関の前審と裁判所の権限の関係
裁判所が一切の法律上の争訟を裁判する権限を有する以上、行政機関が紛争について前審として審判を行うことは、司法権の性質上も裁判所法の規定上も許されない。
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正解 ×
誤り。裁判所は日本国憲法に特別の定めがある場合を除き一切の法律上の争訟を裁判するが、裁判所法3条2項は、この規定が行政機関の前審としての審判を妨げるものではないと明定している。したがって、行政機関による前審は法律の定める範囲で許容される。
学習ポイント:裁判所の争訟裁判権は行政機関の前審を排除しない。3条2項が前審許容を明記する。
第3条1項・2項、関連:行政不服審査法による審査請求・裁決の前審
陪審制度の立法による導入可能性
刑事裁判について陪審の制度を導入するかどうかは立法政策の問題であり、別に法律を制定すれば陪審の制度を設けることができる。
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正解 ○
正しい。裁判所法3条3項は、同法の規定が刑事について別に法律で陪審の制度を設けることを妨げないと定める。現行法では陪審ではなく裁判員制度が採用されているが、立法による陪審導入自体は裁判所法上妨げられていない。
学習ポイント:陪審の導入は法律で可能。裁判所法3条3項は立法による制度創設を妨げない。
第3条3項、関連:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。