裁判所法 下級裁判所/地方裁判所・下級裁判所/家庭裁判所
第23条〜第31条(枝番を含む)
裁判所法の下級裁判所/地方裁判所・下級裁判所/家庭裁判所分野(第23条〜第31条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。
下級裁判所/地方裁判所・下級裁判所/家庭裁判所の解説
第三編 下級裁判所/第二章 地方裁判所 第三編 下級裁判所/第三章 家庭裁判所 枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。
第三編 下級裁判所 / 第二章 地方裁判所
第23条(構成)問題準備中
各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
第24条(裁判権)問題準備中
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
二 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
第25条(その他の権限)問題準備中
地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。
第26条(一人制・合議制)
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
第2項次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
第3項前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第27条(判事補の職権の制限)問題準備中
判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
第2項判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
第28条(裁判官の職務の代行)問題準備中
地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
第2項前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
第29条(司法行政事務)問題準備中
最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
第2項各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
第3項各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。
第30条(事務局)問題準備中
各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。
第31条(支部・出張所)問題準備中
最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。
第2項最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
第三編 下級裁判所 / 第三章 家庭裁判所
第31条の2(構成)問題準備中
各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
第31条の3(裁判権その他の権限)
家庭裁判所は、次の権限を有する。
一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
第2項家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
第31条の4(一人制・合議制)
家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
第2項次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
第3項前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第31条の5(地方裁判所の規定の準用)問題準備中
第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。