資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 下級裁判所/第二章 地方裁判所

裁判所法 第26条(一人制・合議制)

分野:下級裁判所/地方裁判所・下級裁判所/家庭裁判所

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 一人制から合議制への切替えの範囲:地裁の合議体対象は重い罪だけでなく、合議体決定事件・簡裁控訴事件・他法律の指定事件も含む。
  • 地方裁判所合議体の員数と裁判長:地裁の合議体も3人で、そのうち1人が裁判長。高裁(18条2項)と同じ構成。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第26条(一人制・合議制)

地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

②次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件

二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件

三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件

四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件

③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

この条文の〇×問題(2問)

一人制から合議制への切替えの範囲

地方裁判所が合議体で事件を取り扱うのは、死刑・無期又は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪に係る事件に限られ、それ以外の事件は常に一人の裁判官で取り扱われる。

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正解 ×

誤り。裁判所法26条2項は、重い罪の事件のほかに、合議体で審理及び裁判をする旨の決定をした事件、簡易裁判所の判決に対する控訴事件等、他の法律で合議体と定められた事件も合議体の対象とする。重い罪以外にも合議制になる事件がある。

学習ポイント:地裁の合議体対象は重い罪だけでなく、合議体決定事件・簡裁控訴事件・他法律の指定事件も含む。

第26条2項1号〜4号

地方裁判所合議体の員数と裁判長

地方裁判所において合議体で事件を取り扱う場合、その裁判官の員数は3人とされ、そのうち1人が裁判長として指名される。

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正解 ○

正しい。裁判所法26条3項は、地方裁判所の合議体の裁判官の員数を3人とし、そのうち1人を裁判長とすると定める。高等裁判所の合議体(18条2項)と同じ員数構成で、地裁の合議体も3人の裁判官から構成される。

学習ポイント:地裁の合議体も3人で、そのうち1人が裁判長。高裁(18条2項)と同じ構成。

第26条3項、関連:第18条2項(高裁合議体も3人)

問題で確認する

第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。