資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 下級裁判所/第三章 家庭裁判所

裁判所法 第31条の4(一人制・合議制)

分野:下級裁判所/地方裁判所・下級裁判所/家庭裁判所

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 家庭裁判所の一人制の原則:家庭裁判所も原則は一人制。合議体は例外的な類型のみ(31条の4第2項)。
  • 審判を終局させる決定と合議体:合議対象事件で審判を終局させる決定は合議体の事項。但書が他法による単独委任を防ぐ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第31条の4(一人制・合議制)

家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

②次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件

二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件

③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

この条文の〇×問題(2問)

家庭裁判所の一人制の原則

家庭裁判所は、審判又は裁判を行う場合、家事事件の性質上、常に裁判官の合議体でその事件を取り扱う。

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正解 ×

誤り。裁判所法31条の4第1項は、家庭裁判所は審判又は裁判を行うとき、次項に規定する場合を除き、一人の裁判官でその事件を取り扱うと定める。合議体となるのは、合議体で行う旨の決定をした事件や他の法律で合議体と定められた事件に限られる。

学習ポイント:家庭裁判所も原則は一人制。合議体は例外的な類型のみ(31条の4第2項)。

第31条の4第1項・2項、関連:第26条1項・2項(地裁も原則一人制)

審判を終局させる決定と合議体

家庭裁判所において審判を終局させる決定を行うときは、合議体で取り扱う事件であっても、一人の裁判官が単独で決定をすることができる。

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正解 ×

誤り。裁判所法31条の4第2項但書は、合議体で取り扱う事件について、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いたその他の事項のみ、他の法律に特別の定めがあるときはその定めに従うとする。したがって審判を終局させる決定は合議体の事項として残り、単独決定に委ねられない。

学習ポイント:合議対象事件で審判を終局させる決定は合議体の事項。但書が他法による単独委任を防ぐ。

第31条の4第2項但書、関連:第1項(原則一人制の事件では一人の裁判官が決定)

問題で確認する

第31条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。