第三編 下級裁判所/第三章 家庭裁判所
裁判所法 第31条の3(裁判権その他の権限)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 少年の保護事件の審判権限:少年の保護事件は家庭裁判所の審判権限。31条の3第1項3号の明定。
- 人事訴訟に対する家裁の権限の範囲:家裁の人事訴訟権限は第一審に限定。控訴審は高等裁判所(16条1号)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条の3(裁判権その他の権限)
家庭裁判所は、次の権限を有する。
一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
②家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
この条文の〇×問題(2問)
少年の保護事件の審判権限
家庭裁判所は、少年法で定める少年の保護事件について、その審判を行う権限を有する。
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正解 ○
正しい。裁判所法31条の3第1項3号は、家庭裁判所が少年法で定める少年の保護事件の審判について権限を有することを定める。少年の保護事件は地裁の刑事裁判ではなく、家裁の審判手続で取り扱われる領域である。
学習ポイント:少年の保護事件は家庭裁判所の審判権限。31条の3第1項3号の明定。
第31条の3第1項3号、関連:少年法(保護事件)
人事訴訟に対する家裁の権限の範囲
家庭裁判所は、人事訴訟法で定める人事訴訟について、第一審に限らず控訴審としても裁判を行う権限を有する。
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正解 ×
誤り。裁判所法31条の3第1項2号は、家庭裁判所が人事訴訟法で定める人事訴訟について権限を有する範囲を「第一審の裁判」に限定している。人事訴訟の控訴審は16条1号により高等裁判所が担うのであって、家裁が控訴審を務めることはない。
学習ポイント:家裁の人事訴訟権限は第一審に限定。控訴審は高等裁判所(16条1号)。
第31条の3第1項2号、関連:第16条1号(家裁判決への控訴=高裁)
根拠・関連条文
問題で確認する
第31条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。