第二編 罪/第九章 放火及び失火の罪
刑法 第108条(現住建造物等放火)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 現住建造物の所有の帰属:現住放火は所有の帰属を問わない。住居使用中が鍵。
- 「現に住居に使用」の意義:現住=住居使用状態。放火時に居住者が不在でも現住放火。
条文原文
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第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
この条文の〇×問題(2問)
現住建造物の所有の帰属
自己が所有する建造物であっても、犯人以外の者が現に住居に使用しているものを放火して焼損した場合には、現住建造物等放火の罪が成立する。
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正解 ○
正しい。放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損した者は、現住建造物等放火罪として処罰される(108条)。ここでいう「人」は犯人以外の者をいい、建造物が自己所有か他人所有かは問わない。公共の危険とともに中にいる人の生命・身体の危険を重視した重い処罰である。
学習ポイント:現住放火は所有の帰属を問わない。住居使用中が鍵。
第108条
「現に住居に使用」の意義
人の住居として使用されている建造物でも、放火の時点でたまたま人がいなければ、非現住建造物等放火の問題となる。
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正解 ×
誤り。「現に人の住居に使用する」とは住居として使用されている状態をいい、放火の瞬間に人が在宅している必要はない。住居使用中の建造物は居住者が一時不在でも現住建造物であり、重い現住放火の罪が問題となる。
学習ポイント:現住=住居使用状態。放火時に居住者が不在でも現住放火。
第108条、関連:第109条
根拠・関連条文
問題で確認する
第108条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。