資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第九章 放火及び失火の罪

刑法 第115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)

分野:罪/放火及び失火の罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 他人物と同視される自己物(差押え等):自己物でも差押え・物権負担・賃貸等は他人物とみなす。
  • 他人物とみなす範囲の限定:他人物みなしは限定列挙(差押・物権負担・賃貸・配偶者居住権・保険)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)

第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

この条文の〇×問題(2問)

他人物と同視される自己物(差押え等)

差押えを受けた自己所有の建造物を放火して焼損した場合、他人の建造物を焼損したのと同様に処断される。

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正解 ○

正しい。自己の物でも、差押えを受けた物、物権を負担する物、賃貸した物等、他人の利害が絡むものは他人の物とみなされる。自己所有でも差押物件の焼損は他人物として処断される。他人の利害が絡む場合は自己物への処罰を制限しない。

学習ポイント:自己物でも差押え・物権負担・賃貸等は他人物とみなす。

第115条

他人物とみなす範囲の限定

自己の物であっても、他人の利害が少しでも絡むものはすべて、放火罪において他人の物とみなされる。

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正解 ×

誤り。他人の物とみなされる自己物は、差押えを受けた物、物権を負担する物、賃貸した物、配偶者居住権の目的である建造物、又は保険金支払の目的たる物という列挙に限定される。単に他人の利害が絡むだけでは足りない。

学習ポイント:他人物みなしは限定列挙(差押・物権負担・賃貸・配偶者居住権・保険)。

第115条

問題で確認する

第115条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。