資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第九章 放火及び失火の罪

刑法 第109条(非現住建造物等放火)

分野:罪/放火及び失火の罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 非現住建造物放火(他人物):非現住・無人の他人物放火=2年以上の有期拘禁刑。現住放火は死刑又は無期・5年以上。
  • 自己物の非現住放火(公共の危険):自己物の非現住放火は公共の危険が処罰要件。差押え・賃貸・保険等の物は他人物扱い(115条)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第109条(非現住建造物等放火)

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

②前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

この条文の〇×問題(2問)

非現住建造物放火(他人物)

人の住居として使用されておらず、かつ人がいない他人の建造物を放火して焼損した場合、二年以上の有期拘禁刑に処せられる。

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正解 ○

正しい。現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物等で他人の物を放火して焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられる(109条1項)。これに対し、現住建造物等放火罪(108条)の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑であり、さらに重い。

学習ポイント:非現住・無人の他人物放火=2年以上の有期拘禁刑。現住放火は死刑又は無期・5年以上。

第109条1項、関連:第108条

自己物の非現住放火(公共の危険)

自己が所有する非現住の建造物を放火して焼損した場合、公共の危険を生じさせなくても他人物と同様に処罰される。

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正解 ×

誤り。非現住建造物等が自己の物である場合、放火して焼損しても、公共の危険を生じさせたときに限り処罰される(109条2項)。ただし、自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したもの等である場合は、他人の物を焼損した者の例による(115条)。

学習ポイント:自己物の非現住放火は公共の危険が処罰要件。差押え・賃貸・保険等の物は他人物扱い(115条)。

第109条2項、関連:第115条

問題で確認する

第109条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。