第二編 罪/第三十六章 窃盗及び強盗の罪
刑法 第235条の2(不動産侵奪)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 不動産侵奪の法定刑:不動産侵奪=10年以下拘禁刑のみ(罰金なし)。
- 不動産侵奪の未遂:不動産侵奪の未遂は243条により処罰される。235条〜236条の範囲に235条の2が入る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第235条の2(不動産侵奪)
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
この条文の〇×問題(2問)
不動産侵奪の法定刑
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処せられ、罰金刑の選択肢はない。
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正解 ○
正しい。他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の拘禁刑に処せられる(235条の2)。窃盗罪と異なり罰金刑は法定刑に含まれない。侵奪とは、不法に他人の不動産に対する占有を排除し、これを自己又は第三者の支配下に移すことをいう(判例)。不動産の占有の安定を保護するための罪である。
学習ポイント:不動産侵奪=10年以下拘禁刑のみ(罰金なし)。
第235条の2
不動産侵奪の未遂
不動産侵奪の未遂も、罰せられる。
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正解 ○
正しい。243条は、235条から236条まで、238条から240条まで及び241条3項の罪の未遂を罰すると定める。235条と236条の間に置かれた235条の2の不動産侵奪罪もこの範囲に含まれるため、不動産侵奪の未遂は処罰される。枝番の条文が「から…まで」の範囲に含まれることに注意する。
学習ポイント:不動産侵奪の未遂は243条により処罰される。235条〜236条の範囲に235条の2が入る。
第235条の2、関連:第243条
根拠・関連条文
問題で確認する
第235条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。