第二編 罪/第四十章 毀棄及び隠匿の罪
刑法 第262条の2(境界損壊)
この条の要点
- 境界損壊の行為類型:境界損壊=損壊・移動・除去等で境界認識不能にする行為。
- 客体の限定(土地の境界):境界損壊の保護対象は土地の境界(事実上の境界を含む)の認識可能性。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第262条の2(境界損壊)
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
境界損壊の行為類型
境界標を損壊するのではなく、移動したりその他の方法により土地の境界を認識することができなくした場合でも、境界損壊の罪が成立する。
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正解 ○
正しい。境界標を損壊し、移動し、除去し、その他これらの方法により、土地の境界を認識することができなくした者を処罰する。損壊に限らず認識不能の結果を招来する行為は広く含まれる。結果として境界の認識不能が生じれば足りる。
学習ポイント:境界損壊=損壊・移動・除去等で境界認識不能にする行為。
第262条の2
客体の限定(土地の境界)
建物や施設の位置を示す標識を除去した場合も、境界損壊の罪が成立する。
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正解 ×
誤り。境界損壊罪は、境界標を損壊・移動・除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした場合に成立する(262条の2)。保護されるのは土地の境界の認識可能性であり、事実上の境界も含まれる。建物や施設の位置を示すだけの標識の除去は、土地の境界を示すものでない限り本罪には当たらない。
学習ポイント:境界損壊の保護対象は土地の境界(事実上の境界を含む)の認識可能性。
第262条の2
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問26オ
Aは、A所有の甲土地とB所有の乙土地との境界に境界標として設置された有刺鉄線張りのB所有の丸太をのこぎりで切り倒し、境界標を壊したが、その境界は認識することが可能であった。この場合、Aには、境界損壊罪が成立する。
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誤り
誤り。境界損壊罪は境界標を損壊等して「境界を認識することができなくする」ことを要する(262条の2)。境界は認識可能であったので不成立である。
解説で第262条の2を参照している問
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第262条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。