第二編 罪/第四十章 毀棄及び隠匿の罪
刑法 第264条(親告罪)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 器物損壊の親告罪性:264条の親告罪=私用文書等毀棄(259条)・器物損壊等(261条)・信書隠匿(263条)。
- 親告罪の範囲の限定:264条の親告罪は259条・261条・263条。公用文書等毀棄(258条)は含まれない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第264条(親告罪)
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
器物損壊の親告罪性
器物損壊の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。器物損壊等罪(261条)は、私用文書等毀棄罪(259条)及び信書隠匿罪(263条)と並んで、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪とされる(264条)。被害が比較的軽微な罪について、訴追を被害者の意思に委ねる規定である。
学習ポイント:264条の親告罪=私用文書等毀棄(259条)・器物損壊等(261条)・信書隠匿(263条)。
第264条、関連:第259条・第261条・第263条
親告罪の範囲の限定
公用文書等毀棄の罪も、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。264条が親告罪とするのは、私用文書等毀棄罪(259条)、器物損壊等罪(261条)及び信書隠匿罪(263条)である。公用文書等毀棄罪(258条)は含まれず、告訴を要しない。なお、刑法上の親告罪はこの3罪に限られるわけではなく、他の条文で親告罪とされる罪もある。
学習ポイント:264条の親告罪は259条・261条・263条。公用文書等毀棄(258条)は含まれない。
第264条、関連:第258条・第259条・第261条・第263条
根拠・関連条文
問題で確認する
第264条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。