資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第四十章 毀棄及び隠匿の罪

刑法 第264条(親告罪)

分野:罪/毀棄及び隠匿の罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 器物損壊の親告罪性:264条の親告罪=私用文書等毀棄(259条)・器物損壊等(261条)・信書隠匿(263条)。
  • 親告罪の範囲の限定:264条の親告罪は259条・261条・263条。公用文書等毀棄(258条)は含まれない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第264条(親告罪)

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の〇×問題(2問)

器物損壊の親告罪性

器物損壊の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。

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正解 ○

正しい。器物損壊等罪(261条)は、私用文書等毀棄罪(259条)及び信書隠匿罪(263条)と並んで、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪とされる(264条)。被害が比較的軽微な罪について、訴追を被害者の意思に委ねる規定である。

学習ポイント:264条の親告罪=私用文書等毀棄(259条)・器物損壊等(261条)・信書隠匿(263条)。

第264条、関連:第259条・第261条・第263条

親告罪の範囲の限定

公用文書等毀棄の罪も、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。

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正解 ×

誤り。264条が親告罪とするのは、私用文書等毀棄罪(259条)、器物損壊等罪(261条)及び信書隠匿罪(263条)である。公用文書等毀棄罪(258条)は含まれず、告訴を要しない。なお、刑法上の親告罪はこの3罪に限られるわけではなく、他の条文で親告罪とされる罪もある。

学習ポイント:264条の親告罪は259条・261条・263条。公用文書等毀棄(258条)は含まれない。

第264条、関連:第258条・第259条・第261条・第263条

問題で確認する

第264条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。