刑法 罪/毀棄及び隠匿の罪
第258条〜第264条(枝番を含む)
刑法の罪/毀棄及び隠匿の罪分野(第258条〜第264条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例0件を収録しています。
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罪/毀棄及び隠匿の罪の解説
第二編 罪/第四十章 毀棄及び隠匿の罪
第二編 罪 / 第四十章 毀棄及び隠匿の罪
第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
第260条(建造物等損壊及び同致死傷)問題準備中
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第261条(器物損壊等)問題準備中
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第262条(自己の物の損壊等)問題準備中
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
第262条の2(境界損壊)
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第263条(信書隠匿)問題準備中
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第264条(親告罪)
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。