刑法 罪/犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第103条〜第105条(枝番を含む)
刑法の罪/犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪分野(第103条〜第105条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。
学習テーマから探す
学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。
この分野は既存教材で学べます。この法令の学習テーマを見る
罪/犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪の解説
第二編 罪/第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第二編 罪 / 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第104条(証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第105条(親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第105条の2(証人等威迫)問題準備中
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。