第二編 罪/第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
刑法 第103条(犯人蔵匿等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 蔵匿罪の対象犯人:蔵匿対象=罰金以上の罪を犯した者又は脱走者。確定裁判は不要。
- 軽犯罪人の蔵匿:蔵匿対象は罰金以上の罪。拘留・科料のみの罪の犯人は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
蔵匿罪の対象犯人
有罪の確定裁判を受けていなくても、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者を蔵匿した場合、犯人蔵匿の罪が成立する。
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正解 ○
正しい。犯人蔵匿罪の対象は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に脱走した者である。確定裁判を受けたことは要件でなく、罪を犯した者であれば足りる。拘禁中に脱走した者をかくまう場合も同様に対象となる罪である。
学習ポイント:蔵匿対象=罰金以上の罪を犯した者又は脱走者。確定裁判は不要。
第103条
軽犯罪人の蔵匿
拘留又は科料にのみ当たる罪を犯した者を蔵匿しても、犯人蔵匿の罪が成立する。
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正解 ×
誤り。犯人蔵匿等罪の客体は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者である(103条)。拘留又は科料のみに当たる罪を犯した者をかくまっても、この罪は成立しない。問題となるのは法定刑の下限ではなく、その罪の法定刑に罰金以上の刑が含まれるかという刑種である。
学習ポイント:蔵匿対象は罰金以上の罪。拘留・科料のみの罪の犯人は対象外。
第103条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問26イ
Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が発付されていることを知りながら、Bから懇願されたため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、Aには、犯人蔵匿罪は成立しない。
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誤り
誤り。逮捕状が発付されている被疑者を長期間かくまった行為は、犯人蔵匿罪(刑法103条)が成立する。
解説で第103条を参照している問
問題で確認する
第103条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。