第二編 罪/第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
刑法 第104条(証拠隠滅等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 自己の刑事事件の証拠隠滅:証拠隠滅は他人の刑事事件の証拠が客体。自己事件の証拠は本罪の対象外。
- 親族による証拠隠滅の効果:親族による隠匿・証拠隠滅は裁量免除(『できる』)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第104条(証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
自己の刑事事件の証拠隠滅
自分が被告人となった刑事事件について、自ら証拠を隠滅しても、証拠隠滅の罪は成立しない。
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正解 ○
正しい。証拠隠滅等罪の客体は「他人の刑事事件に関する証拠」に限られる(104条)。自己の刑事事件の証拠を自ら隠滅しても、この罪の客体に当たらないため本罪は成立しない。もっとも、その行為が他の罪に当たる場合や、訴訟上不利に評価される場合まで一律に否定されるわけではない。
学習ポイント:証拠隠滅は他人の刑事事件の証拠が客体。自己事件の証拠は本罪の対象外。
第104条
親族による証拠隠滅の効果
犯人の親族が犯人の利益のために証拠を隠滅した場合、その刑は必ず免除される。
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正解 ×
誤り。犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯人蔵匿や証拠隠滅の罪を犯したときは、その刑を免除することができるとされ、任意的な免除である。必ず免除されるわけではない。親族でない共犯者にはこの免除は及ばない。
学習ポイント:親族による隠匿・証拠隠滅は裁量免除(『できる』)。
第104条、関連:第105条
根拠・関連条文
問題で確認する
第104条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。